3.リハビリテーションは「権利の回復」
リハビリテーションと聞くと、『ケガや疾病から回復するための訓練』と思う方もいらっしゃるかもしれません。しかし、決してそれだけではありません。
リハビリテーションの本来の意味は『権利・資格・名誉の回復』という、全人格にかかわるもので、人間らしく生きる権利を回復することです。残っている能力を広げる一方、できないことは他者にサポートしてもらえる環境をつくり、たとえマイナス要因が残っても困らないようにすることが目的となります。
その目的を達成するための具体的な策は、次のようなことです。
①病気や形態障害に対して
痛みの緩和、関節の可動域維持、筋力強化など
②能力低下に対して
食事や入浴など生活行為の再獲得、道具の利用、環境整備など
③社会参加に対して
他者との交流、就職、地域住民による障害の理解など
④生きがいへの援助
役割や仕事、趣味の再獲得など
『できること』と『できないこと』を知り、持っている能力を活用して『できること』を増やす一方、『できないこと』に対してはどのような援助が必要なのか、知ることも大切なことです。